2018-03-29 第196回国会 参議院 環境委員会 第7号
名古屋市は、特定呼吸器疾病患者医療費救済制度、これ一九七一年につくっているんですね。これ始まったのは、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、これ国が一九六九年につくりましたけれども、これが内容が医療面に限られていたという点と、それから名古屋市南部地域が指定地域に含まれなかったと。なので、名古屋市が独自に手当てをするために名古屋市独自の救済制度がつくられたというものなんですね。
名古屋市は、特定呼吸器疾病患者医療費救済制度、これ一九七一年につくっているんですね。これ始まったのは、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、これ国が一九六九年につくりましたけれども、これが内容が医療面に限られていたという点と、それから名古屋市南部地域が指定地域に含まれなかったと。なので、名古屋市が独自に手当てをするために名古屋市独自の救済制度がつくられたというものなんですね。
東京都のぜんそく患者医療費助成制度の受給者を調べてみますと、二〇一五年七月末のピーク時、九万百九十七人なんですね。ぜいぜい、ひゅうひゅうなどの音がして急に息が苦しくなるような発作を起こすなど、ぜんそくなどの病気に苦しむ患者が医療費を抑えるために受診を控えたり薬を節約する、その生活実態は非常に今深刻になっています。
防衛予算としての患者医療費をふやし、二十六年度は対前年比五億円増額の四十二億円計上されておりますが、正直、これはまだまだ少ないと思います。例えば、血友病の患者さんですと一月に一億円近く医療費がかかることもありますし、全身熱傷の患者さんを受け入れた場合、一カ月間、集中治療室で治療を行った場合、医療費は優に一千万を超えます。
医療が商品になれば、利益と効率重視という市場化の性質が患者の負担を増大させ、経済力のない患者、医療費の高い難病患者が切り捨てられる可能性は避けられません。 また、医療従事者に対しても、効率化により一人の医師の労働が更に過重となり、過労死や過労自殺など、今でも苦しい状態に置かれている勤務医の負担だけではなく、医療ミスなど様々な被害が出る可能性があります。
川崎市の成人ぜんそく患者医療費助成制度を自立支援型健康被害予防事業として認定し、事業経費を助成対象とすることという要望です。 これは神奈川県からですから、桜井副大臣は神奈川県での選挙区ですから、この川崎市の要望に対しての見解をお願いします。
○政府参考人(上田博三君) 川崎市は従来から医療費助成制度を持っておりますが、新たに平成十九年一月に川崎市において施行されました医療費助成制度でございますが、これは川崎市成人ぜん息患者医療費助成条例に基づくものでございまして、アレルギー対策として健康の回復及び福祉の増進を図るために制定されたものでございます。 その内容でございますが、まず一つ目は、川崎市全域を対象地域としております。
現在、血友病患者医療費は自己負担一カ月一万円となっているが、この際、全国一律に無料化をぜひ実現していただきたい。本エイズ予防法案は、伝染病予防法の適用のことですが、国民の間に混乱を招くおそれがあると思われる。 以上、簡単でございますが、これで終わらせていただきます。
○則武委員 それでは私は二つの面からお聞きしたいと思うのですが、一つは倉敷市、これは公害健康被害補償法の指定地域を持っているコンビナートのあるところですが、倉敷市特定気道疾病患者医療費給付条例というのがございます。
研究費のうちの一部分をもって、場合によってはその患者への対応策、患者医療費へのカバー、こういうようなことまで考えておりますものもございます。
精神衛生対策、ハンセン氏病対策、原爆被爆者対策等いずれも前年度の対策をさらに充実することとし、結核対策といたしましては、新たに健康診断費及び在沖患者医療費について援助を行なうようにいたしております。
精神衛生対策、ハンセン氏病対策、原爆被爆者対策等いずれも前年度の対策をさらに充実することとし、結核対策といたしましては、新たに健康診断費及び在沖患者医療費について援助を行なうようにいたしております。
ちょっとわからないのがあるから、事務のほうに伺っておきますが、六番目に出ております結核患者等給与金というもの、それから九番目に出ておる沖繩在住結核患者医療費、これはどういうのか、ちょっと説明していただけませんか。
それから、沖繩在住結核患者医療費というのは、沖繩政府自身が結核患者に対するいろいろな医療費等を出しているから、保護費として出しているから、それをまた援助というのですかのものだ、それでいいわけですか。
次に、昭和三十八年度特別会計予算総則第十三条、第十四条及び第十五条の規定に基づき、予備費使用の例に準じて、予算を超過して支出いたしましたものは、第四十六回国会においてすでに御承認を得ましたものを除き、資金運用部、国立病院、郵政事業及び郵便貯金の四特別会計においてでありまして、その内訳は、資金運用部特別会計における預託金利子支払いに必要な経費三十五億七百万円余、国立病院特別会計における患者医療費の増加
次に、昭和三十八年度特別会計予算総則第十三条、第十四条及び第十五条の規定に基づき、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出いたしましたものは、第四十六回国会においてすでに御承諾を得ましたものを除き、資金運用部、国立病院、郵政事業及び郵便貯金の四特別会計においてでありまして、その内訳は、資金運用部特別会計における預託金利子支払いに必要な経費三十五億七百万円余、国立病院特別会計における患者医療費の増加に
、昭和三十八年度特別会計予算総則第十三条、第十四条及び第十五条の規定に基づき、予備費使用の例に準じて、予算を超過して支出いたしましたものは、第四十六回国会においてすでに御承諾を得ましたものを除き、資金運用部、国立病院、郵政事業及び郵便貯金の四特別会計においてでありまして、その内訳は、資金運用部特別会計において支出いたしました預託金利子支払いに必要な経費三十五億七百万円余、国立病院特別会計における患者医療費
、昭和三十八年度特別会計予算総則第十三条、第十四条及び第十五条の規定に基づき、予備費使用の例に準じて、予算を超過して支出いたしましたものは、第四十六回国会においてすでに御承諾を得ましたものを除き、資金運用部、国立病院、郵政事業及び郵便貯金の四特別会計においてでありまして、その内訳は、資金運用部特別会計において支出いたしました預託金利子支払いに必要な経費三十五億七百万円余、国立病院特別会計における患者医療費
いたしましたのは、第四十三回国会においてすでに承諾を得ましたものを除き、資金運用部、厚生保険、国立病院、郵政事業及び郵便貯金の五特別会計でありまして、その内訳は、資金運用部特別会計において支出いたしました預託金利子支払いに必要な経費三十八億一千万円余、厚生保険特別会計健康勘定において支出いたしました健康保険給付費の不足を補うために必要な経費九十六億六千万円余、国立病院特別会計において支出いたしました患者医療費
いたしましたのは、第四十三回国会においてすでに御承諾を得ましたものを除き、資金運用部、厚生保険、国立病院、郵政事業及び郵便貯金の五特別会計でありまして、その内訳は、資金運用部特別会計において支出いたしました預託金利子支払いに必要な経費三十八億一千万円余、厚生保険特別会計健康勘定において支出いたしました健康保険給付費の不足を補うために必要な経費九十六億六千万円余、国立病院特別会計において支出いたしました患者医療費
印刷局特別会計において支出しました日本銀行券の製造数量増加に必要な経費六千三百万円余、資金運用部特別会計において支出しました預託金利子支払いに必要な経費六億五千六百万円余、交付税及び譲与税配付金特別会計において支出しました地方譲与税譲与金に必要な経費三十六億一千六百万円余、厚生保険特別会計において支出しました健康保険給付費の不足を補うために必要な経費十八億八千八百万円余、国立病院特別会計において支出しました患者医療費
において支出いたしました日本銀行券の製造数量増加に必要な経費六千三百万円余、資金運用部特別会計において支出しました預託金利子支払いに必要な経費六億五千六百万円余、交付税及び譲与税配付金特別会計において支出しました地方譲与税譲与金に必要な経費三十六億一千六百万円余、厚生保険特別会計において支出しました健康保険給付費の不足を補うために必要な経費十八億八千八百万円余、国立病院特別会計において支出しました患者医療費